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よくあるご質問

よくあるご質問

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非破壊検査について

Q.

非破壊検査をしたいけど、どうすればいいのかわからない

A.

一概に非破壊検査と言いましても、見つけたい欠陥により手法が異なるので、これから始められる場合は何をしてよいのかわからないことも多いと思います。

例えば、
・検査物の表面に開口している欠陥であれば「浸透探傷試験(PT)」
・検査物の内部欠陥を見たいのであれば「超音波探傷試験(UT)」
・検査物が磁性体(鉄など)で、かつ表面または表面に近い欠陥が見たければ「磁粉探傷試験(MT)」
(その他放射線透過、渦電流、アコースティックエミッションなど、目的に応じて多岐にわたる手法が存在します。)

などおおよその目安はあるのですが、それぞれに他の条件(材質・形状・作業環境・表面状態等)が絡んでくると初めての方にはなかなかハードルの高い検査になってきてしまいます。

我々栄進化学は、探傷剤やそれらに付随する機器の製造販売の知見から検査導入時のアドバイスや検査業務改善につきまして営業員及び技術員の派遣によるサポートを行っております。

また、資格取得のお手伝いや検査員の方々の技量維持向上のための技術講習会も随時行わせていただいております。

お問い合わせフォームよりお困りの旨お伝え頂けましたら、早期に対応させていただきますのでご遠慮無くお問い合わせ下さい。


 

Q.

探傷剤を使用するにあたり資格は必要ですか?

A.

弊社製探傷剤をご使用になるにあたり、特に資格が必要ということはありません。
ですが、検査自体に有資格者の作業及び判定を求められた場合はこの限りではありません。資格を取得されるか、有資格者が在籍している検査会社にご相談ください。
また、事故や保管の観点からは消防法や有機溶剤取扱等の資格者が必要になることがあります。

 
探傷剤について

Q.

浸透探傷剤で見つけられる傷ってどのくらい?

A.

目安として、当社製の高い感度を持つ探傷剤では、およそ幅1μm、深さ10μmの人工クラック(線状)を入れたメッキ割れ試験片(JIS Z 2343-3及びISO 3452-3準拠)で検出できることを確認しております。
ですが、温度・濡れ性・圧力などのパラメータによりこれ以上にも以下にもなることがあります。
また、感度の異なる探傷剤の使用や試験手法により、細かすぎるクラック(表面粗さ)をあえて見つけないようにして、大きなクラックのみを検出することも可能です。

 

Q.

水洗性浸透液について

A.

近年、溶剤除去性浸透探傷試験(浸透液にR-1A(NT)・F-6A/3等を使用)をされている方から水洗性についてのお問合せを頂くことが多くなってきております。

水洗性の浸透液(主にR-3B(NT)プラス・F-4A-Bプラス等)の特徴としては
・浸透液が水で洗い流せる
溶剤除去もできる (注:「水ベース品」は溶剤除去法では使用できない)
・溶剤除去法のようにウェスでは拭き取りにくい部分も水で洗える

というものがあります。

注意点として
・水洗後、検査面に残存している水分を除去しないと乾式及び速乾式現像剤が使用できない(湿式現像法であればそのまま使用可能)
・水洗に使用した水(洗浄廃水)はそのまま環境への放出が出来ない(廃水処理・基準値以下までの希釈・産廃業者引取などの対処が必要)

と、注意点も変わることをご承知ください。

 

Q.

探傷剤って安全なものなの?

A.

当社では、浸透及び磁粉探傷剤の原材料を考慮する場合、できるだけ人体に安全な原材料を選定しています。
とはいえ、特に浸透探傷剤の場合には、石油系溶剤が主体ですから、常に火災の危険や中毒の危険に対する配慮が必要です。
(探傷剤の大半において揮発した蒸気は空気より重いので、低い位置の換気に注意してください。)
探傷作業にあたっては、火気には十分注意するとともに、十分な換気の実施と必要により防毒マスク・防塵マスクなどの保護具の着用を心掛けてください。
また、作業の前に製品に表示されている「取扱方法」や「使用上の注意」をよく読み、また併せてSDS(安全データシート)も参照して、安全な状況でご使用ください。

 

Q.

低ハロゲン・低イオウタイプの製品(Special製品)に含まれる不純物の規制値はいくつですか?

A.

日本産業規格(JIS)の
非破壊試験-浸透探傷試験-第2部:浸透探傷剤の試験(JIS Z 2343-2:ISO 3452-2準拠)及び
非破壊試験-磁粉探傷試験-第2部:検出媒体(JIS Z 2320-2:ISO 9934-2準拠)に

全硫黄 200 wt ppm (200mg/L)未満
全ハロゲン(塩化物、ふっ化物) 200 wt ppm (200mg/L)未満

でなければならないと記載されております。

なお、wt ppmはウエイト(重量)換算による ppm(百万分率)を表します。
※wtppm:質量百万分率。ここでは1kg中の該当成分の重量比率。1wtppm≒0.0001%

 

Q.

不燃性の探傷剤は低ハロゲン・低イオウの要求を満たしますか?

A.

弊社製不燃性探傷剤RN及びRFシリーズに於きまして、不燃という性質から低ハロゲン・低イオウの要求がある現場で使用可能かというお問合せをよくいただきます。
RN及びRFシリーズは探傷剤の成分及び噴射ガス(エアゾール製品)に規制外フロンを用いており、ふっ化物や塩化物は不純分はおろか成分として含有しております。
このため、低ハロゲン・低イオウの要求を満たすことができず、その要求のある検査にはご使用いただけません。

 
品質保証期限について

Q.

製品の品質保証期間はどれくらいですか?

A.

2007年1月より、2007年1月製造以降の缶入り水ベース品を除く製品に関しては、順次品質保証期間をすべて3年間(月単位)とさせていただいております。
缶入り水ベース品に関しては従来と同じく、1年間です。

注:2006年12月製造以前の製品について
当社探傷剤の品質保証期間は、一部の製品を除いて製造日より2年間(月単位)です。
水をベースとした製品などでは1年間(12ヶ月:月単位)ですが、エアゾール製品に関してはすべて2年間(24ヶ月:月単位)になります。

>品質保証期限について(PDF)

 

Q.

品質保証期間を過ぎた製品は、もう使えないのですか?

A.

品質保証期間を過ぎても、正しく保管されていれば性能が極端に劣化することはほとんどありません。
ただし、品質保証期間を過ぎた製品を使用される場合には、性能確認をお客様の責任で実施していただき、お客様の判断で使用していただくことになります。

 

Q.

製造年月はどうしたら分かるの?

A.

当社製品には、製造ロット番号(エアゾール製品では缶底番号として缶の底部に記載)がラベルに表示されています。
特にエアゾール製品の場合、缶底に下記のような文字が印字されていますが、先頭の記号は社内管理上の識別表示を意味し、先頭の記号を除いた英数字がロット番号を表示します。

>エアゾール缶底番号について(PDF)

■缶製品

●2010年1月製造分以降の製造ロット番号の表示例

【表示例】10F123
10:製造年:西暦の末尾2桁数字
F:製造月:A~Lが1月~12月に対応
123:製品固有のロット番号(3桁または4桁)

10F123は、2010年6月に製造の固有ロット番号123の製品。

※2009年12月製造分までの製造ロット番号は、○×△△△になっています。
(○製造年:西暦の末尾数字、×製造月:A~Lが1月~12月に対応)


●2012年1月製造分以降の品質保証期限表示
2012年1月より、製品ラベルデザインを変更するとともに、ラベルに品質保証期限を表示しています。



■エアゾール製品
エアゾール製品では、缶の底部にロット番号を含む缶底番号として表示しています。

●2010年1月から2012年3月までに充填したエアゾール製品のロット番号表示

【表示例】
θ◎◎×△△△
A◎◎×△△△
LA◎◎×△△△

最初の1桁目は、エアゾール充填会社の記号、それ以下の6桁は上記の製造ロット番号を表します。
なお、試験成績書はエアゾール充填会社の記号を除いた表示になります。

(例)θ10F123ならば、「θ」エアゾール会社で充填された2010年6月に製造の固有ロット番号123の製品。
このロットのエアゾール製品の保証期限は2013年5月末となります。(36ヶ月)

※2010年12月製造分までの製造ロット番号は、θ○×△△△になっています。
(θ:θエアゾール会社、○製造年:西暦の末尾数字、×製造月)


●2012年4月以降に充填したエアゾール製品のロット番号並びに品質保証期限表示
2012年4月充填製品より、エアゾールの缶底に、ロット番号表示に加えて品質保証期限を表示することといたしました。

1行目 : ロット番号表示(従来とかわりません)
2行目 : 品質保証期限表示

■ロット年月対応表
A:1月 B:2月 C:3月 D:4月 E:5月 F:6月
G:7月 H:8月 I:9月 J:10月 K:11月 L:12月

 
廃棄・廃水について

Q.

エアゾール缶はどんなふうにして捨てたらよいの?

A.

エアゾール缶に「保管及び廃棄方法」として、次のように表示してあります。。
「廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。」
また廃棄物処理業者・回収業者、地方自治体等の要請・指導がある場合には、上記の処置の後に、缶に穴を開ける等の処置を行い廃棄してください。

 

Q.

廃液(廃油)や洗浄廃水はそのまま河川や下水に捨てられるの?

A.

環境汚染になるので、これらをこのまま捨てることはできません。廃液(廃油)は産廃業者に処理を委託してください。
洗浄廃水は廃水処理装置により適正な処理を施して、水質汚濁防止法や各自治体条例の排出基準以下になるように浄化したのち、放水してください。

 
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